当財団では障がい者支援施設が、入所している障がい者の生活環境の充実化を目的として、
助成対象期間内に実施される設備等の購入や活動の費用を全部または一部を助成します。
助成対象事業 | 障がい者支援施設が、障がい者の生活環境の充実と、助成対象期間内に実施される生活環境に必要とされる設備等の購入や活動の費用で、当財団以外から重複して同一の資金使途として補助金や情勢金の受給を受けていない(高額な資金使途に対して複数の補助金や助成金を併せて賄う場合にはこの限りではない)又は受給を予定していないものを対象とします。 (1)障がい者支援施設の設備改善 障がい者支援施設の設備や環境の改善を目的としたプロジェクトへの助成 例)バリアフリーの改善やアクセシビリティの向上への助成 (2)障がい者に対する自助・自立の支援 障がい者が自立した日常生活や社会生活を営むための助成 例)日常生活用具など、生活訓練、生活支援員の派遣などへの助成 |
助成対象施設 | 障害者自立支援法第八十三条に定める以下のいずれかに該当する障がい者支援施設であること ・都道府県が設立した障がい者支援施設 ・市町村が都道府県知事に届け出て、設立した障がい者支援施設 ・国、都道府県及び市町村以外の者が、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)の 定めるところにより、設立した障がい者支援施設 ・これまでに当財団の応募実績のある施設も繰り返し応募が可能です。 |
助成金額 | 交付する助成金の限度額は、施設の規模に応じて変動致しますが上限は50万円とし、 1施設に対する助成は、助成対象期間内において1回とします。 各施設への助成金は、選考委員会での選定を経て当財団理事会の決議により決定いたします。 |
助成対象期間 | 令和7(2025)年4月1日から令和8(2026)年3月31日までに行われる事業を対象とします。 |
応募方法 | 下記の応募書類を当財団事務局あてにE-mailに添付の上、ご提出ください。 1.助成金申請書 ※当財団のホームページよりダウンロードしてください。 2.申請金額の根拠となる見積書のコピーや計画書など 3.直前事業年度の当該施設の拠点区分事業活動計算書もしくは決算書 4.直前事業年度の法人全体の貸借対照表 |
申請期間 | 令和7(2025)年2月1日(土)~3月31日(月)当日必着 |
応募・お問合せ先 | 公益財団法人 善い心を未来へつなぐ財団 事務局宛 E-mail: info@yoikokoro-mirai.org ※応募書類をE-mailに添付の上、ご提出下さい。 |
助成金の交付 | 助成対象事業に決定した後、指定の銀行口座に助成金を振り込みます。 |
選考 | 書類選考を行った後、外部有識者を含む選考委員会に諮り、理事会の決議を経て、 助成対象事業ならびに助成金額を決定します。 なお、応募書類に不備不足がある場合、選考の対象とならない場合がありますので ご注意ください。 また選考の過程で、必要に応じて追加資料の提出を依頼する場合や 現地調査もしくはヒアリングを行うことがあります。 |
結果通知 | 選考結果については、当財団事務局から文書にて通知します。 応募書類は返却できません。なお、応募書類に記載されている個人情報は、個人情報 保護に 関する法律の趣旨に基づき、厳重に管理します。 |
助成対象者の義務 | 助成金の受給を受けた場合は、申請の予定通り、速やかに事業を遂行してください。 (1) 受給した助成金は、善良なる管理者の注意をもって管理し、申請した助成対象事 業以外への利用はしないでください。 (2) 助成対象事業の内容を変更したいときは、助成金交付申請変更届にてその旨を当 財団に申し出て承認を得てください。 (3) 助成対象事業が中止になった場合や当財団以外から重複しての受給となることが 判明したときは、助成金交付申請変更届にて取り下げ申請を当財団に遅滞なく届 け出てください。 (4) 助成対象事業の完了後、1ヶ月以内に助成対象事業完了報告書を提出してくださ い。 なお、報告書には、請求書、支払先や支払金額が明記された領収証もしく は収支計算書等のコピーを必ず添付してください。 (5) 助成金交付事業の適正な執行のために必要がある場合は、当財団から状況報告を 求め、 または帳簿書類等の調査を行う場合があります。 |
助成金の交付決定の 取り消し及び返還 | 公序良俗に反する行為や善良なる管理者の注意義務を怠ったその事実が判明したとは、 助成金の交付の決定を取り消し、すでに交付した助成金があるときはその一部もしくは全部を返還していただきます。 (1)助成対象者が、当財団が定める助成事業実施規程に違反したとき (2)助成対象者が、決定された助成対象事業以外の用途に助成金を使用したとき (3)助成対象者が、決定された助成対象事業に関して不正、怠惰、その他不適当な行 為をしたとき (4)決定後に生じた事情により、決定された助成対象事業の全部または一部を継続す る必要がなくなったとき (5)助成対象事業が完了し、助成対象事業の費用の合計額が交付した金額を下回った とき |